まほりのブログ

人事労務のこと、趣味なことなど色々書き連ねるぶろぐ

もこうというyoutuber

自分が学生の頃、ニコニコ動画というコンテンツが爆発的に流行っていました。

 

今でこそヒカキンさんを初めとする有名なyoutuberがインターネットだけではなく、多くのメディアに出演していますが、彼らの多くはニコニコ動画という動画サイトの出身なのです。

 

私がよく見ていたのは「もこう」という配信者です。彼はポケモンゲームの実況者なのですが、実況スタイルが非常に独特。

 

とにかく口が悪い。対戦相手や視聴者に対して、罵詈雑言を浴びせるのは日常茶飯事、さらにはゲームの勝負中に電源を切ってしまうという礼儀に欠ける行動も珍しくありませんでした。

 

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もこう氏のご尊顔

なら、何故ハマってしまったのか?

それは常に等身大の自分を見せてくれているからです。彼は繕いません。常に自分が好きなことだけをやり続けているのです。

大人のくせに・・・・と思われるかもしれませんが、私はとても素晴らしいことだと思います。もこう氏は面白いことをやり続けるという信念を持って、この活動をしているのです。

 

この姿勢は人生においてとても大切なことだと思います。私はもこう氏を単なるエンターティナーではなく、一種の尊敬の念を持ちながら彼の動画を視聴しています。

 


モンハン史上最凶と言われた鬼クエスト「 双獅激天」をクリアするまで俺は逃げない。【実況|MHP2G】

 


【神回】もこう史上最強PTで「4000人」のポケモン大会優勝目指す。【実況】

 

一ファンではありますが、これからもブレない姿勢で

面白い動画を投稿してください。m(__)m

 

それでは。。。

人事異動の辞令が!? 単身赴任か・・それとも・・・

人事異動。サラリーマンに避けることができない重大イベントの一つですね。

 

マイホーム購入や結婚、親の介護など一人ひとりに色んな事情があり、抵抗がある人がとても多いかと思います。しかし、基本的には応じなければなりません。

 

ワン田さん:ああ~来月から大阪に転勤になっちゃったよ~。

  

管理人:聞いたよ。そういえば君、お父さんと同居してなかった?転勤の準備は順調?

 

ワン田さん:そうなんだよ~。今まさに考えていたことで。。。親父も年で、住み慣れた土地を離れるのは嫌だとさ~。転職も視野に入れながら、今の部署に残れるか交渉中なんだよ・・・。

 

ワン田さんは家庭の事情により転勤が難しいようです。

そして2週間ほど経ちました。

 

ワン田さん:どうしても辞令を取り下げてくれなくってさ。今の部署も業務量が多くなってきたし、家庭のことを考えて転職することにしたよ。

 

管理人:えー!残念だな。転職先は見つかったのかい?

 

ワン田さん:まだだよ。最近、親父の体調が悪くなってきたんだ。しばらくは失業手当をもらいながらゆっくり仕事を探すことにしたよ。そういえば、自己都合の退職だと失業手当の支給期間が少なかったり、実際に受け取れるまで時間がかかるってきいたな。。。

 

ワン田さんは今の生活スタイルを受け入れてくれる再就職先を探すことを決心しました。ただ、失業保険の受給で心配があるようです。

 

管理人:そうだ!ワン田さんは確かに自己都合の退職になってしまうけど特定理由離職者のケースに該当するかもしれないよ!

 

ワン田さん:特定理由離職者って?

 

管理人:正当な理由による自己都合退職をした人や契約期間の満了による退職する人のことだよ。ワン田さんのケースも認定されるかもしれない。

 

ワン田さん:へぇ~解雇や倒産での退職の場合とはまた違うんだね。でも、かもしれないってのはどういうことなの?具体的な基準はないのかな?

 

管理人:基準はあるんだけど、ハローワークの職員が認定の可否を決定するんだ。ワン田さんがハローワークに行ってから、しっかりと事実確認を行ったうえで認定されるんだよ。認定されると解雇や倒産の退職時と同様の水準で失業手当を受けられるよ。

 

特定理由離職者について

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

 

ワン田さんは(3)と)(f)に該当しますね。ハローワークの職員にお話ししたら特定理由離職者として認定される可能性があります。

 

ワン田さん:自分で話をしないといけないんだね。これはよいことを聞いたなぁ。なるべく早く失業手当をもらえるのはとてもありがたいね。

 

おわりに

自己都合退職でも失業手当を早く受けられるケースがあります。

労務相談から退職対応までトータルに受け付けております。m(__)m

ぜひ、お困りの際はお問合せください。

問い合わせ先(DMで承ります。)

https://twitter.com/jyojyo2150

 

そのお給料正しいですか?管理監督者の給与ってどうなっているの?

今年の4月に高度プロフェッショナル制度(通称、高プロ)が導入されました。

この法律は一定の要件を満たす方に対して、企業は残業代や深夜手当の免除が適用される内容になります。ただ、導入するには非常に高いハードルであり、殆どの企業はまだ実施していない状況です。

私が懸念するところは緩和による改正です。高プロ導入のハードルが下がったことで、気が付いたら適用されていた とならないようにご自身の労働契約内容はしっかりと把握するように努めましょう。

今回は高プロのように残業代が適用されない管理監督者のケースを確認しましょう。

 

 

管理監督者について

 

昇進で課長等の役職がつくと管理監督者に相当することがあります。皆さまの会社では管理職と呼んでいるかもしれません。

管理職の方は労基法において以下の内容が適用されないと明記されています。

 

労働基準法41条

労働時間、休憩及び休日に関する規定は次のいずれかに該当する労働者については適用しない

 

要するに残業時間の要件や休日出勤の適用をしなくてもよい という内容です。

では、管理職は全員残業代が適用されなくなるのか という疑問が生まれるかと思いますが、決してそうではありません。管理職に該当するか否かは、次の四つの項目が判断の基準となります。

  • 職務内容
  • 責任と権限
  • 勤務形態
  • 管理職にふさわしい待遇

それでは、各項目を解説していきましょう。

職務内容

一般的に管理職のお仕事は、現場仕事ではなく、部下の育成や作業の効率化などのマネジメント業務になります。役職がついたにもかかわらず、作業内容はあいかわらず現場仕事だけの場合は管理監督者の要件を満たしていない可能性があります。

 

責任と権限

部下の採用や配置を任されているか がポイントになります。これらの権限が人事担当者やさらに上の役職にある場合は、要件を満たしていない可能性があります。

 

勤務形態

労働基準法41条を再度確認してください。この法律は残業時間の管理が適用されなくなるだけではなく、遅刻や早退などの時間管理の適用が除外されるものになります。

要するに役職者は遅刻や早退をしても給与が天引きされない ということです。

給与明細を確認してみてください。もし、管理職にもかかわらず、遅刻や早退で給与控除されていることは法律違反の可能性が非常に高いです。

また、具体的な出社時間が指示されている場合についても、管理職の要件を満たしていない可能性があります。なぜなら、管理職は労働時間の管理の適用が除外されているためです。指示を受けている場合は管理職の要件を満たしていない可能性があります。

 

管理職にふさわしい待遇

先ほどにも記載しましたが、管理職はマネジメントがメインのお仕事になります。作業量が増えますし部下の管理や人事評価などのお仕事も加わるので、精神的な負荷も一般職の方よりも大きくなるでしょう。

当然、一般職よりも待遇はよくしなければなりません。給与の面において、待遇がよくなければ管理職の要件が満たしているとはいえない可能性があります。

会社によって給与水準が異なるため、具体的な管理職にふさわしい金額は決まってませんが、1時間当たりの給与金額が一般職時と大きく変化がない場合は要注意です。

管理職になってもご指針の在職時間はしっかりと記録しておくことをおすすめします。

 

 

以上の四つの要件を満たしていることが必要とされています。

もし、一つでも当てはまらない場合があれば管理職に当たらない可能性があり、一般職とみなされることで残業代等が請求できるケースがあります。いわゆる「名ばかり管理職」ですね。

次に名ばかり管理職判例になったケースを紹介します。

名ばかり管理職判例

  • 穂波事件

こちらは飲食店店長が、管理職に該当しないとして割増賃金を求めたものになります。判決としては原告である店長さんは労基法の「管理監督者」に該当しないものとし、裁判所は割増賃金の支払いを会社に命じました。

管理監督者に当たらないとされたポイントは①店長さんには管理職としての手当である「みなし残業手当」が支給されていましたが、時間単位で賃金総額を見ると管理職相当の待遇でなかったこと。②管理職が担当すべき重要な職務と権限を付与されていなかった という二点です。

このように飲食店や小売店などは名ばかり管理職にあたるケースの判例が多く確認できます。

 

まとめ

残業代が支給されない ということはいくつもの条件をクリアしたうえで適用される労働条件になり、誰もが適用できる勤務条件ではありません。このブログを見た方も、ご自身の待遇を四つのケースに当てはまるか確認していただければと思います。

後々のためにも給与明細や勤務表、労働条件通知書はお手元に控えておきましょう。

 

もし、疑問に思うことがあれば、私までご相談ください。m(__)m

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離職票、住民税、保険年金・・・・退職前には考えることがいっぱい??

全く知らないと方もいるみたいです。

この記事を見て、少しでも勉強になれば幸いです。

 

 

この記事の目次

 

 

退職前の確認事項

 

最低でもこの四つは人事部の方に確認しましょう。

① 離職票に発行(雇用保険

② 住民税の処理について

③ 保険の扱い(健康保険)

④ 年金の扱い(厚生年金)

 

この四つは基本的に給与から天引きされている項目になります。

給与明細を確認してみましょう

もちろん、確認するまでもなくきちんと説明してもらえる会社が殆どと思いますが、対応が適当な会社であったり、急な退職の際は適切な説明がないまま処理されてしまう可能性があります。

それでは、四つの項目を確認していきましょう。

 

確認事項について

 

① 離職票

退職後、ハローワークにこれを持っていくと失業手当を貰いながら、仕事を探すことになります。もらえるのは退職後になり、退職後から大体2週間くらいかかります。人事担当から必要の有無を聞かれた場合は、とりあえず貰っておけば問題ないでしょう。

 

② 住民税

前年の所得を基準に毎年課される税金です。給与において12等分されており、毎月の給与から天引きされる内容になります。退職後の扱いは以下のいずれかになります。

  1. 最後の給与でまとめて天引き
  2. 転職先にて天引き(転職先が決まっている場合)
  3. 自身で納付

退職月が1月から4月の場合「1」の処理になりますので、特に気にしなくてもいいですが、それ以外の月の場合は人事担当に確認しましょう。

 

③ 保険の扱い

病院に行く際に使用する保険証です。会社に所属している間は健康保険に加入されている方が殆どかと思います。退職後の扱いはいずれかになります。

  1. 転職先の健康保険
  2. 国民健康保険に切替
  3. 任意継続申請をする
  4. 家族の扶養に入ることで保険に加入

転職が決まっている場合は「1」となります。決まっていない場合は2~3のいずれかになります。

 

④ 年金の扱い

会社に所属しているときは、厚生年金に加入していますが退職時には喪失することになります。退職後はいずれかの処理になります。

  1. 転職による厚生年金再加入
  2. 国民年金に切替
  3. 免除申請

転職が決まっていれば「1」となります。諸事情等で就職ができない場合は、免除申請を行うか国民年金に加入する必要があります。いずれも市役所で手続きを行う内容となります。

 

その他

会社によっては、確定拠出年金や確定企業年金を実施していることがあります。いわゆる年金の三階建て部分に相当するものになっており、退職後は積み立てた掛け金を別の機関に移換することができます。詳しい説明は別の機会に。

 

まとめ

転職先が決まっていれば、基本的には会社に手続きをお任せすれば問題ありません。

転職先がきまっていないのではあれば、自分がどのケースに対応するかしっかりと決めておかなれればなりません。年金や保険、住民税は放置してしまうと差し押さえの通知が自宅に届いてしまうので、退職後は必ず手続きを行いましょう。

 

もし、どのような対応を行えばよいかご相談があればお問い合わせください。m(__)m

問い合わせ先:https://twitter.com/jyojyo2150

(DMにて承ります。)

残業手当や休日出勤手当は2年内に請求しないとダメ?退職前には確認しておく内容とは?

サービス残業という言葉が生まれてしばらくになりますが、多くの企業が残業手当を支払っていないのが現状にあります。

退職を決めた際は、適切に残業代が支払われていたのか こちらはきちんと確認したほうがよいでしょう。退職後に確認することは非常に難しくなってしまいます。

 

では、何を行えばよいか?

① 自身の勤怠内容を記録する

② 給与明細表を用意する

③ 雇用契約書(労働条件通知書)を用意する

④ 就業規則の控えを作成する

 

上記四つの内容で、賃金が適切に支払われているか確認することが可能になります。

②と③はご自身の控えがあると思われるのですが、①と④は在職中でないと手元に控えることは難しいと思います。会社によっては持ち出し禁止をしている可能性がありますが、一般的には社内にて公開されている情報になります。見つけられない場合は、人事部にお問い合わせすればよいでしょう。コピーを控えることは、法的には問題がある行為ではないですし、拒否された場合は何か後ろめたいことがあるはずです。

注意するべきところは二年以内の内容となります。特例はありますが、二年以上遡って残業手当は請求できないと考えておきましょう。

 

 

資料は集めたけれど・・・

では、実際に金額はいくらになるのか?

算定は私までご相談ください。

問い合わせ先(DMで承ります)

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退職するには上司の許可が必要?一か月前に言わなくてはならない?

 よくお問い合わせいただく二つの内容です。

 

せっかく勇気を出して退職意思を伝えたにも関わらず、引継ぎが終えるまでだの新しい人が入るまで許可できない など会社の許可がないと辞められないという報告が多く見受けられます。

 

結論から申し上げますと、辞めるのは会社の許可は不要です。

労働者には退職の自由が民法で定められております。

 

殆どの会社では就業規則において、一か月前に報告して引継ぎを完了させること をルールとして定めているかと思いますが、就業規則はあくまで会社の中のみのルールになりますので、民法労基法の規定が優先されます。

 

民法627条1項】

1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

 

上記は民法の内容を抜粋したものになります。ここには引継ぎだの一か月前に申し入れが必要など記載されておりません。極端な話、二週間後の日付を記載した退職届提出してしまえば会社は退職を認めざるを得なくなります。

 

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