離職票、住民税、保険年金・・・・退職前には考えることがいっぱい??
全く知らないと方もいるみたいです。
この記事を見て、少しでも勉強になれば幸いです。
この記事の目次
退職前の確認事項
最低でもこの四つは人事部の方に確認しましょう。
② 住民税の処理について
③ 保険の扱い(健康保険)
④ 年金の扱い(厚生年金)
この四つは基本的に給与から天引きされている項目になります。
給与明細を確認してみましょう
もちろん、確認するまでもなくきちんと説明してもらえる会社が殆どと思いますが、対応が適当な会社であったり、急な退職の際は適切な説明がないまま処理されてしまう可能性があります。
それでは、四つの項目を確認していきましょう。
確認事項について
① 離職票
退職後、ハローワークにこれを持っていくと失業手当を貰いながら、仕事を探すことになります。もらえるのは退職後になり、退職後から大体2週間くらいかかります。人事担当から必要の有無を聞かれた場合は、とりあえず貰っておけば問題ないでしょう。
② 住民税
前年の所得を基準に毎年課される税金です。給与において12等分されており、毎月の給与から天引きされる内容になります。退職後の扱いは以下のいずれかになります。
- 最後の給与でまとめて天引き
- 転職先にて天引き(転職先が決まっている場合)
- 自身で納付
退職月が1月から4月の場合「1」の処理になりますので、特に気にしなくてもいいですが、それ以外の月の場合は人事担当に確認しましょう。
③ 保険の扱い
病院に行く際に使用する保険証です。会社に所属している間は健康保険に加入されている方が殆どかと思います。退職後の扱いはいずれかになります。
- 転職先の健康保険
- 国民健康保険に切替
- 任意継続申請をする
- 家族の扶養に入ることで保険に加入
転職が決まっている場合は「1」となります。決まっていない場合は2~3のいずれかになります。
④ 年金の扱い
会社に所属しているときは、厚生年金に加入していますが退職時には喪失することになります。退職後はいずれかの処理になります。
- 転職による厚生年金再加入
- 国民年金に切替
- 免除申請
転職が決まっていれば「1」となります。諸事情等で就職ができない場合は、免除申請を行うか国民年金に加入する必要があります。いずれも市役所で手続きを行う内容となります。
その他
会社によっては、確定拠出年金や確定企業年金を実施していることがあります。いわゆる年金の三階建て部分に相当するものになっており、退職後は積み立てた掛け金を別の機関に移換することができます。詳しい説明は別の機会に。
まとめ
転職先が決まっていれば、基本的には会社に手続きをお任せすれば問題ありません。
転職先がきまっていないのではあれば、自分がどのケースに対応するかしっかりと決めておかなれればなりません。年金や保険、住民税は放置してしまうと差し押さえの通知が自宅に届いてしまうので、退職後は必ず手続きを行いましょう。
もし、どのような対応を行えばよいかご相談があればお問い合わせください。m(__)m
問い合わせ先:https://twitter.com/jyojyo2150
(DMにて承ります。)
残業手当や休日出勤手当は2年内に請求しないとダメ?退職前には確認しておく内容とは?
サービス残業という言葉が生まれてしばらくになりますが、多くの企業が残業手当を支払っていないのが現状にあります。
退職を決めた際は、適切に残業代が支払われていたのか こちらはきちんと確認したほうがよいでしょう。退職後に確認することは非常に難しくなってしまいます。
では、何を行えばよいか?
① 自身の勤怠内容を記録する
② 給与明細表を用意する
③ 雇用契約書(労働条件通知書)を用意する
④ 就業規則の控えを作成する
上記四つの内容で、賃金が適切に支払われているか確認することが可能になります。
②と③はご自身の控えがあると思われるのですが、①と④は在職中でないと手元に控えることは難しいと思います。会社によっては持ち出し禁止をしている可能性がありますが、一般的には社内にて公開されている情報になります。見つけられない場合は、人事部にお問い合わせすればよいでしょう。コピーを控えることは、法的には問題がある行為ではないですし、拒否された場合は何か後ろめたいことがあるはずです。
注意するべきところは二年以内の内容となります。特例はありますが、二年以上遡って残業手当は請求できないと考えておきましょう。
資料は集めたけれど・・・
では、実際に金額はいくらになるのか?
算定は私までご相談ください。
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退職するには上司の許可が必要?一か月前に言わなくてはならない?
よくお問い合わせいただく二つの内容です。
せっかく勇気を出して退職意思を伝えたにも関わらず、引継ぎが終えるまでだの新しい人が入るまで許可できない など会社の許可がないと辞められないという報告が多く見受けられます。
結論から申し上げますと、辞めるのは会社の許可は不要です。
労働者には退職の自由が民法で定められております。
殆どの会社では就業規則において、一か月前に報告して引継ぎを完了させること をルールとして定めているかと思いますが、就業規則はあくまで会社の中のみのルールになりますので、民法や労基法の規定が優先されます。
【民法627条1項】
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
上記は民法の内容を抜粋したものになります。ここには引継ぎだの一か月前に申し入れが必要など記載されておりません。極端な話、二週間後の日付を記載した退職届提出してしまえば会社は退職を認めざるを得なくなります。
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