残業手当や休日出勤手当は2年内に請求しないとダメ?退職前には確認しておく内容とは?
サービス残業という言葉が生まれてしばらくになりますが、多くの企業が残業手当を支払っていないのが現状にあります。
退職を決めた際は、適切に残業代が支払われていたのか こちらはきちんと確認したほうがよいでしょう。退職後に確認することは非常に難しくなってしまいます。
では、何を行えばよいか?
① 自身の勤怠内容を記録する
② 給与明細表を用意する
③ 雇用契約書(労働条件通知書)を用意する
④ 就業規則の控えを作成する
上記四つの内容で、賃金が適切に支払われているか確認することが可能になります。
②と③はご自身の控えがあると思われるのですが、①と④は在職中でないと手元に控えることは難しいと思います。会社によっては持ち出し禁止をしている可能性がありますが、一般的には社内にて公開されている情報になります。見つけられない場合は、人事部にお問い合わせすればよいでしょう。コピーを控えることは、法的には問題がある行為ではないですし、拒否された場合は何か後ろめたいことがあるはずです。
注意するべきところは二年以内の内容となります。特例はありますが、二年以上遡って残業手当は請求できないと考えておきましょう。
資料は集めたけれど・・・
では、実際に金額はいくらになるのか?
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