まほりのブログ

人事労務のこと、趣味なことなど色々書き連ねるぶろぐ

人事異動の辞令が!? 単身赴任か・・それとも・・・

人事異動。サラリーマンに避けることができない重大イベントの一つですね。

 

マイホーム購入や結婚、親の介護など一人ひとりに色んな事情があり、抵抗がある人がとても多いかと思います。しかし、基本的には応じなければなりません。

 

ワン田さん:ああ~来月から大阪に転勤になっちゃったよ~。

  

管理人:聞いたよ。そういえば君、お父さんと同居してなかった?転勤の準備は順調?

 

ワン田さん:そうなんだよ~。今まさに考えていたことで。。。親父も年で、住み慣れた土地を離れるのは嫌だとさ~。転職も視野に入れながら、今の部署に残れるか交渉中なんだよ・・・。

 

ワン田さんは家庭の事情により転勤が難しいようです。

そして2週間ほど経ちました。

 

ワン田さん:どうしても辞令を取り下げてくれなくってさ。今の部署も業務量が多くなってきたし、家庭のことを考えて転職することにしたよ。

 

管理人:えー!残念だな。転職先は見つかったのかい?

 

ワン田さん:まだだよ。最近、親父の体調が悪くなってきたんだ。しばらくは失業手当をもらいながらゆっくり仕事を探すことにしたよ。そういえば、自己都合の退職だと失業手当の支給期間が少なかったり、実際に受け取れるまで時間がかかるってきいたな。。。

 

ワン田さんは今の生活スタイルを受け入れてくれる再就職先を探すことを決心しました。ただ、失業保険の受給で心配があるようです。

 

管理人:そうだ!ワン田さんは確かに自己都合の退職になってしまうけど特定理由離職者のケースに該当するかもしれないよ!

 

ワン田さん:特定理由離職者って?

 

管理人:正当な理由による自己都合退職をした人や契約期間の満了による退職する人のことだよ。ワン田さんのケースも認定されるかもしれない。

 

ワン田さん:へぇ~解雇や倒産での退職の場合とはまた違うんだね。でも、かもしれないってのはどういうことなの?具体的な基準はないのかな?

 

管理人:基準はあるんだけど、ハローワークの職員が認定の可否を決定するんだ。ワン田さんがハローワークに行ってから、しっかりと事実確認を行ったうえで認定されるんだよ。認定されると解雇や倒産の退職時と同様の水準で失業手当を受けられるよ。

 

特定理由離職者について

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

 

ワン田さんは(3)と)(f)に該当しますね。ハローワークの職員にお話ししたら特定理由離職者として認定される可能性があります。

 

ワン田さん:自分で話をしないといけないんだね。これはよいことを聞いたなぁ。なるべく早く失業手当をもらえるのはとてもありがたいね。

 

おわりに

自己都合退職でも失業手当を早く受けられるケースがあります。

労務相談から退職対応までトータルに受け付けております。m(__)m

ぜひ、お困りの際はお問合せください。

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